■〈INFO 01〉国民年金の保険料免除・猶予申請・追納について
経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
▽免除申請(全額免除・一部免除)
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定以下の場合や失業等の事由がある場合、保険料の納付が全額免除または一部免除になります。
全額免除の期間は、保険料を納めなくても年金額が2分の1保証されます。
ただし、一部免除は減額された納付書で「一部納付が必要な保険料」を納付しなければ「未納期間」として扱われます。未納の場合は、年金額が保障されません。
▽納付猶予申請
20歳以上50歳未満の人で、本人、配偶者それぞれの所得が一定額以下の場合、納付が猶予されます。
▽学生納付特例制度
学生で本人の前年所得が一定額以下の場合納付が猶予されます。
保険料の猶予や免除を受けた人が、その後、経済的余裕ができたりしたときなどは、本人の申し出により日本年金機構理事長の承認を得て、保険料の全部または一部を納付することができます。
▽追納
保険料の免除・猶予を受けた期間について、本人の申し込みにより納付することができます。追納ができるのは、承認の日の属する月前10年以内の期間です。追納申込書の提出が必要です。
免除された期間を追納すると、保険料を全額納付したときと同じように年金額に反映されます。
※保険料納付の免除・猶予申請・追納の手続きについては、住民課国民年金係または高知西年金事務所の窓口まで、気軽に相談してください。
問い合わせ先:
・高知西年金事務所
【電話】088-875-1717
・住民課国民年金係
【電話】24-5001
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