法務局では、「自筆証書遺言書保管制度」に関する事務を取り扱っています。自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請できる制度です。
本制度を利用すると、遺言書の紛失、改ざん等を防止できるほか、家庭裁判所の検認手続も不要となります。
自身の財産を大切な人へ確実に託す方法の一つとして、自筆証書遺言書を検討する際には、ぜひ本制度を活用してください。
詳しくは、法務省ホームページまたは近くの法務局へ問い合わせください。
また、企業・各種団体・グループを対象として、本制度に関する「出張説明会」も実施しているので、ぜひ問い合わせください。
問い合わせ先:法務局
・高知地方法務局供託課(出張説明会問い合わせ先)
【電話】088-822-3331
・高知地方法務局香美支局
【電話】0887-52-3049
・高知地方法務局須崎支局
【電話】0889-42-0374
・高知地方法務局安芸支局
【電話】0887-35-2272
・高知地方法務局四万十支局
【電話】0880-34-1600
法務省ホームページ:
【HP】http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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