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自治体の皆さまへ

住民課より(1)

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高知県日高村

■〈INFO 01〉国民健康保険税(国保税)のお知らせ
○納税義務者
世帯主が納税義務者になります。
国保税は世帯を一つの単位としています。家族の中に国保加入者(被保険者)がいれば、世帯主が職場の健康保険に加入している場合であっても、納税義務者は世帯主となるため、納税通知書は世帯主へ送付されます。
○国保税の納付方法
国保税の納付方法は、普通徴収と特別徴収の2種類があります。
普通徴収とは、納付書または口座振替で納める方法です。
特別徴収とは、世帯主の公的年金からの引き落としで納める方法です。
特別徴収となっている人で、特別徴収の中止を希望する場合は口座振替に変更することができます。

〈普通徴収について〉
毎年、7月中旬に通常1年分の納税通知書(納付書)を送付しています。
4月から翌年3月までの12カ月の国保税を7月から翌年3月までの計9回で納めるため、1回あたりの納付額は1カ月分の国保税ではありません。
国保税は月割りで計算します。年度途中での国保加入、脱退等で国保税が変更となった場合、国保加入月数で月割計算した税額の更正通知書を送付します。更正通知が届く前に納期が到来した際は、各期の税額を納めてください。納め過ぎとなった場合は、後日還付の処理を行います。

問い合わせ先:住民課
【電話】24-5001

■〈INFO 02〉国民健康保険加入者の皆さんへ
国民健康保険は、加入者同士で助け合う制度です。7月中旬に国民健康保険税の納税通知書を送付します。

〇国民健康保険税の課税限度額が引き上げられます。
後期高齢者支援金分の限度額が20万円から22万円に引き上げられます。医療分及び介護分は据え置きです。

〇低所得者に対し被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準も変化しました。5割軽減の基準は、被保険者数に乗ずる金額を28万5,000円から29万円に、2割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を52万円から53万5,000円に引き上げられます。

国保加入者で所得の申告がない場合、軽減判定ができません。未申告の人は、納税通知書を確認の上、早急に所得の申告をしてください。

問い合わせ先:住民課
【電話】24-5001

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