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住民課より(3)

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高知県日高村

■〈INFO 05〉国民年金保険料の免除・猶予申請の受付を開始します
経済的な理由で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。

〈失業した場合の特例〉
失業した人の前年所得をゼロとみなして審査します。
申請書のほかに、添付書類(離職票または雇用保険受給者証)が必要です。

令和5年度分(令和5年7月から令和6年6月まで)の保険料について、7月1日から申請手続きを受け付けています。基礎年金番号の分かるものを所持し、住民課窓口で申請してください。
また、マイナポータルを利用した電子申請が5月11日から開始されています。マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録をすると、マイナンバー等の情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成できます。

※免除、猶予、学生納付特例の承認を受けた場合は、その期間の保険料を全額納めた人と比べ、老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。10年以内であれば遡って納めること(追納)で、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。

問い合わせ先:
・高知西年金事務所
【電話】088-875-1717
・住民課国民年金係
【電話】24-5001

■〈INFO 06〉滞納は絶対にゆるさない!!~差押等の滞納処分を今月からさらに強化します‼~
~滞納を許さない村を目指して~
村では納期限を過ぎて納付しない人や法人に対し、納付の督促及び催告をしています。それでも納付しない場合は、納期限内に納めている人や法人との公平性を保つため、法律に基づいた財産調査及び財産の差押等の滞納処分を行っています。
~村税等の滞納が続くと…~
村税等の滞納が続くと、法律に基づき滞納者の預貯金、給与、生命保険や、土地や家屋、自動車などの財産を差し押さえます。また、場合によっては、家宅捜索を実施し、現金やテレビなどを差押後、公売による換価を実施し、村税へ充当することとなります。
~納期限内に納税できない事情のある人や法人は、早めに相談を~
督促状の放置や、催促を無視しても問題の解決にはなりません。納税できない事情のある人や法人は、必ず役場住民課に納税相談をしてください。納税相談のない場合は、法に基づいた滞納処分を実施せざるを得ません。
~口座振替やコンビニ等納付を利用してください~
村では、「忘れず安心、便利な口座振替」による納税を推奨しています。また、コンビニや電子決済(ペイペイなど)での納付もでき、納付しやすい環境の整備に努めています。ぜひ利用してください。

問い合わせ先:住民課
【電話】24-5001

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