■〈INFO 07〉事業を営まれている皆さんへ
~償却資産(固定資産税)の申告を必ずしてください~
農業・営業等の事業を行っている人の内、村内に事業用資産を持っている人は、自己の所有する事業用の資産(土地・家屋・リース資産を除く)について、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
申告の期限は令和6年1月31日までとなっているので、忘れることなく申告をしてください。
なお、日高村では昨年12月中に、申告が必要と思われる人へ案内文を送付しています。事業用資産を持っていてまだ申告案内文が届いていない人は、住民課まで連絡してください。
・1月1日時点で所有している資産が申告の対象になります。
・資産の取得年月、取得価格、耐用年数について申告を行ってください。
・償却資産の評価額は、申告した資産の取得年月、取得価格、耐用年数により計算します。
申告書の提出・問い合わせ先:住民課固定資産税係
【電話】24-5001
<この記事についてアンケートにご協力ください。>