■〈INFO 01〉国民健康保険と後期高齢者医療保険の保険証などの取り扱いについて
令和6年12月2日以降、新たな保険証の発行や再交付はできなくなります。
◇国民健康保険
▽令和6年12月2日以降も医療保険や資格情報の変更がない人
〇現在持っている保険証は、資格情報などの変更がなければ12月2日以降も継続して有効期限(令和7年7月31日)まで利用できます。
▽令和6年12月2日以降に医療保険や資格情報が変更になる人、また保険証を紛失した人
〇マイナ保険証の登録がまだの人
現行の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。
医療機関などを受診する際に提示することで、これまでと同様、すべての医療機関などで医療保険を利用することができます。
〇マイナ保険証の登録済みの人
マイナ保険証を利用した受診をしてください。
マイナ保険証の利用ができない医療機関などを受診する際には、「資格情報のお知らせ」を交付しますので、すべての医療機関などで医療保険を利用することができます。なお、要配慮者やマイナンバーカードの更新中などの場合を除き、「資格確認書」の発行はありません。
◇後期高齢者医療保険
▽令和6年12月2日以降も資格情報の変更がない人
〇現在持っている保険証は、資格情報などの変更がなければ12月2日以降も継続して有効期限(令和7年7月31日)まで利用できます。
▽令和6年12月2日以降に新規加入や資格情報が変更になる人、また保険証を紛失した人
〇令和7年7月31日までの間は、暫定的な措置としてマイナ保険証の登録の有無にかかわらず、現行の保険証に代わる「資格確認書」を交付します。これまでと同様、マイナ保険証または「資格確認書」を提示することですべての医療機関などで医療保険を利用することができます。
◎国民健康保険 後期高齢者医療保険 有効期限:令和7年7月31日
問い合わせ先:住民課(国保・後期医療係)
【電話】24-5001
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