■日下川流域では、特定都市河川浸水被害対策法に基づき、「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定手続きを進めています
日高村では、平成26年8月の台風12号により159戸にものぼる建物の床上床下浸水被害が発生しました。そのため、国・県・村の連携により、ハード・ソフト対策が一体となった「日下川総合内水対策計画」が平成27年3月31日に改訂され、水害に強いまちづくりを進めており、日高村では長年の水との闘いを乗り越え、水害の村から、水・自然と共存する村を目指すべく、まちづくりの指針として「日高村水害に強いまちづくり条例」を定め、令和5年1月1日に施行しました。
しかし、地形的な特性から浸水被害リスクは残っており、また、気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化が予想されます。
河川の整備等と併せて、水害に強い地域づくりを目指していくため、「特定都市河川浸水被害対策法」に基づく「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」の指定に向けた手続きを進めています。
日下川の特定都市河川の指定は令和6年12月を予定しています。
▽特定都市河川に指定されると
特定都市河川に指定後(令和7年7月予定)、日下川流域での雨水浸透阻害行為に関する申請や対策工事の実施が義務付けられ、違反した場合、罰則が科されます。
▽日高村水害に強いまちづくり条例
日下川流域内における舗装や施設の新設等により雨水の浸透を阻害し、他の土地へ流出する雨水量を増加させる行為(開発・舗装等行為)を1,000平方メートル以上行うときは、行為に着手する30日前までに、対策工事の計画と合わせて届け出をしてください。
(届出制)
届け出後、村長から必要に応じて助言・勧告を行います。
※条例第11条、第12条、第15条
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▽特定都市河川浸水被害対策法
特定都市河川流域内の宅地等以外の土地で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為(舗装等の雨水の浸透を著しく妨げるおそれのある行為)を行うときは許可を受け、対策工事を実施しなければならない。
違反した場合、6月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
※法第30条、第31条、第85条等
◎令和7年7月を予定
〈雨水の地中への浸透を阻害する「開発・舗装等行為」〉
※詳しくは本誌10ページをご覧ください。
〇「特定都市河川」、「流域治水」のより詳細な情報はコチラから
国土交通省ホームページ
【URL】https://www.mlit.go.jp/river/kasen/tokuteitoshikasen/index.html
(特定都市河川の指定による流域治水の本格的実践・国土交通省)
問い合わせ先:
・建設課
【電話】24-5114
・四国地方整備局高知河川国道事務所
【電話】088-833-0111(代)
・高知県土木部河川課
【電話】088-823-9838
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