■《INFO 04》3月1日から、戸籍証明書等の広域交付が開始されました!
【お知らせ】
・本籍地以外の市町村窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになりました。本籍地が遠方にある人でも、住んでいる市町村窓口や勤務先等の市町村窓口で請求できます。本籍地がそれぞれ異なる市町村にある場合でも、1カ所の市町村窓口でまとめて請求できます。
・マイナンバーカード申請・交付に関する休日開庁について、4月より予約制になります。休日開庁日の5日前までに予約がない場合、開庁しませんので、注意してください。
▽広域交付を利用できる人
・申請者本人、配偶者、父母・祖父母等(直系尊属)、子・孫等(直系卑属)
※父母の戸籍から婚姻等で除籍となった兄弟姉妹の戸籍等は請求できません。
※代理人による請求(委任状を持っていても)や、郵送での請求はできません。
▽広域交付で請求できる証明書
▽広域交付対象外の証明書
・コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍謄本
・個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書
・戸籍の附票
・身分証明書、独身証明書等
※上記証明書が必要な場合は、従来通り本籍地へ請求してください。
▽請求方法
・上記記載の広域交付を利用できる人が、直接住民課窓口へ来てください。
▽請求に必要なもの
・官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳等)
※官公署発行の顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合は請求できません。
▽注意事項
・相続手続き等により複数の戸籍証明書(例:出生から死亡まで)を請求する場合、交付までに時間を要する場合があります。場合によっては、後日再来庁してもらうことがあります。
・直近で婚姻届等の戸籍の届け出をした場合、戸籍に届け出の内容を反映するまで証明書を発行できないので、事前に本籍地の市町村へ問い合わせてください。
・システムの不具合等により、広域交付が利用できない場合があります。その場合、本籍地へ請求してもらうことになります。
▽マイナンバーカードの申請・交付のための休日開庁について
・4月から月1回の休日開庁は事前予約制になります。開庁日の5日前までに住民課まで来庁予約の連絡をしてください。予約がない場合、休日開庁は実施しませんので、注意してください。
・名前、生年月日、来庁時間を伝えてください。
※住民課で保管しているマイナンバーカードが50枚以上あります(3月5日時点)。受け取りがまだの人は早期受け取りをお願いします。
開庁日:4月14日(日)、5月12日(日)、6月30日(日)、7月28日(日)、8月25日(日)、9月29日(日) 10月27日(日)、11月24日(日)、12月15日(日)
※事情により変更する場合があります。各月の広報等で確認してください。
時間:9:00~12:00
連絡先:住民課
【電話】24-5001
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