■令和6年度就学援助制度の案内
教育委員会では、経済的な理由により、就学困難な児童生徒に対して学用品費・給食費などの援助を行っています。
▽対象者
村内校区(日下小・能津小・日高中)に在住する小中学生の保護者で、次のいずれかに該当する人
(1)生活保護を受けている人
(2)生活保護は受けていないが、経済的に困っており、保護者が次のいずれかに該当する人
ア.生活保護の停止または廃止
イ.村民税が非課税の世帯
ウ.児童扶養手当の支給がある
エ.その他教育委員会が援助費の支給が特に必要と認める人
▽援助の内容
新入学児童生徒学用品費(小1・中1のみ)・学用品費・通学用品費・校外活動費・修学旅行費・給食費・医療費・PTA会費・生徒会費(中学校のみ)・中学クラブ活動費(中学校のみ)
▽申請の申し込み・申請書提出先
教育委員会へ確認してください。
【電話】24-5115
▽支給
教育委員会が認定した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合はその月)から行う
▽注意事項
・令和6年3月に新入学児童生徒学用品費の前倒し支給を受けた場合は、令和6年度に再び新入学用品費の支給はされません。
・加茂小・中へ通学する小中学生の保護者の場合は、日高村佐川町学校組合教育委員会へ連絡してください。
【電話】20-1518
問い合わせ先:教育委員会
【電話】24-5115
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