■《INFO 03》国民健康保険限度額適用認定証について
▽国民健康保険標準負担額減額認定証を持っている人へ
認定証(青色・黄緑色・白色)の有効期限は令和6年7月31日までとなります。自動更新ではありません。継続して8月1日以降も認定証が必要な人は、7月1日(月)~31日(水)の期間中に住民課まで申請してください(土日祝日及び平日12:00~13:00を除く)。
申請に必要なもの:運転免許証等の本人確認ができるもの
※代理人が申請に来る場合は、被保険者の保険証と窓口に来る人の本人確認書類を持ってきてください。
▽国民健康保険標準負担額減額認定証(長期入院該当)を持っている人へ
長期入院該当の認定証の有効期限は令和6年7月31日までとなります。自動更新ではありません。継続して8月1日以降も認定証が必要な人は、7月1日(月)~31日(水)の期間中に住民課まで申請してください(土日祝日及び平日12:00~13:00を除く)。
申請に必要なもの:
(1)入院日数が90日を超えたことが分かる「領収書」または「入院期間証明書」
(2)すでに発行している認定証
(3)運転免許証等の本人確認ができるもの
※代理人が申請に来る場合は、被保険者の保険証と窓口に来る人の本人確認書類を持ってきてください。
令和6年度に住民税非課税世帯の人(70歳以上で区分I※の人は除く)は、申請を行うことで一般病床に入院時の食事代が一食当たり230円から180円に減額されます。
現在認定証を持っていない非課税世帯の人でも、入院が過去1年間に90日を超えている場合は申請できます。必要なものは、上記更新の場合と同じです。
※区分Iとは
世帯主及び国民健康保険の被保険者全員が住民税非課税で、かつ各所得が必要経費(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる世帯の人
■《INFO 04》新しい国民健康保険被保険者証(※)を郵送します
国民健康保険の加入者に令和6年8月1日から利用できる新しい保険証(青色)を令和6年7月下旬に桃色の封筒で郵送します。(有効期限:令和7年7月31日)
※高齢受給者証(70~74歳の人)は、令和5年8月1日から国民健康被保険者証と一体化されました。
令和7年7月31日までに75歳になる人は、有効期限までの保険者証を郵送します。
問い合わせ先:住民課国保係
【電話】24-5001
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