文字サイズ
自治体の皆さまへ

住民課より(4)

7/26

高知県日高村

■《INFO 05》令和6年度国民年金保険料免除・猶予申請の受け付け開始(7月1日から)
経済的な理由で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
保険料免除制度:本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合に保険料が全額免除または一部免除となります。
納付猶予制度:50歳未満の人で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合に、保険料納付が猶予されます。

〈失業した場合の特例〉
失業した人の前年所得をゼロとみなして審査します。
申請書のほかに、添付書類が必要です。

令和6年度分(令和6年7月から令和7年6月まで)の保険料について、7月1日から申請手続きを受け付けています。基礎年金番号の分かるものを用意の上、住民課で申請してください。
また、マイナポータルを利用した電子申請が令和4年5月11日から開始されています。申請には、マイナンバーカードやマイナポータルの利用登録が必要となりますが、マイナンバー等の情報を活用してスマートフォンやパソコンで申請書等を作成することができます。
※免除、猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納めた人と比べ、老齢基礎年金の受け取り額が少なくなりますが、10年以内であれば遡って納めること(追納)ができます。追納により、老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

問い合わせ先:
・高知西年金事務所
【電話】088-875-1717
・住民課国民年金係
【電話】24-5001

■《INFO 06》村税等の滞納は絶対にゆるさない!!~差押等の滞納処分をさらに強化します‼~
[徴収強化!!]
~滞納を許さない村を目指して~
村では納期限を過ぎて村税等の納付をしない人や法人に対し、納付の督促及び催告をしています。それでも納付しない場合は、納期限内に納めている人や法人との公平性を保つため、法律に基づいた財産調査及び財産の差押等の滞納処分を行っています。

~村税等の滞納が続くと…~
村税等の滞納が続くと、法律に基づき滞納者の預貯金、給与、生命保険や売掛金、土地や家屋、軽自動車などの財産を差し押さえます。また、場合によっては、家宅捜索を実施し、現金やテレビなどを差し押さえ後、公売による換価を実施し、村税へ充当することとなります。

~納期限内に納税できない事情のある人や法人は、早めに相談を~
督促状の放置や、催促を無視しても問題の解決にはなりません。納税できない事情のある人や法人は、必ず役場住民課に納税相談をしてください。納税相談のない場合は、法に基づいた滞納処分を実施せざるを得ません。

~口座振替やコンビニ等納付を利用してください~
村では、「忘れず安心、便利な口座振替」による納税を推奨しています。また、コンビニや電子決済(ペイペイなど)での納付もでき、納付しやすい環境の整備に努めています。ぜひ利用ください。

【参考・地方税法上の規定】
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る村税等、地方団体の徴収金を完納しないときは、財産を差し押さえなければならない。

問い合わせ先:住民課
【電話】24-5001

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU