■《INFO 07》マイナンバーカードについて
【お知らせ】
・マイナンバーカードを持っている人は、コンビニでも住民票・印鑑登録証明書を取得できます!(4桁の暗証番号の入力が必要)
・自分の印鑑登録証明書を住民課窓口で請求する場合、印鑑登録証に代えてマイナンバーカードの提示でも証明書が発行できます。
・マイナンバーカード交付通知書(ハガキ)を紛失した人でも、受け取りは可能ですので、早期に受け取りをお願いします。
※6月3日現在未交付枚数41枚
▽平日開庁日も引き続き申請・交付を受け付けています。
・平日の8:30から17:15までの開庁時間内(昼休憩時を除く)であれば、引き続きマイナンバーカードの申請・交付の受け付けをしています。
・申請・交付ともに時間は10分から15分程度ですので、本人確認できるものを持参の上、来庁してください。
・健康保険証との紐付けもサポートしています(マイナンバーカードと4桁の暗証番号が必要です)。
▽マイナンバーカードの申請・交付のための休日開庁について
・月1回の休日開庁は事前予約制になります。休日開庁日の5日前までに住民課まで来庁予約の連絡をしてください。予約がない場合、休日開庁は実施しませんので、注意してください。
開庁日:7月28日(日)、8月25日(日)、9月29日(日)、10月27日(日)、11月24日(日)、12月15日(日)
※事情により変更する場合があります。各月の広報等で確認してください。
時間:9:00~12:00
連絡先:住民課
【電話】24-5001
■《INFO 08》定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールに注意してください
定額減税については、国税庁(国税局、税務署を含みます)や都道府県・市区町村から、「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話で問い合わせることや、ATMを操作していただくような連絡をすることはありません。
・国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続きのためとウソを言ってATMを操作させるなどして振り込みを行わせる事案の発生が確認されています。
・給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切ありません。
・銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を詐取されるなどのおそれがあるので、その発信元が信頼できるものであるか、十分に注意してください。
・心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
・心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除してください(e-Tax(国税電子申告・納税システム)から送信するメールには、原則としてURLを記載していません)。
・不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番)に電話するか、近くの警察本部または警察署に連絡してください。
各種給付に関するHP・問い合わせはこちら(本紙9ページにQRコードを掲載しています)
定額減税に関するHP・問い合わせはこちら(本紙9ページにQRコードを掲載しています)
連絡先:住民課
【電話】24-5001
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