■《INFO 01》児童扶養手当受給資格者へお知らせ
▽8月は現況届の提出月です
児童扶養手当の受給資格を有している人(所得制限で全額支給停止になっている人も含まれます)は、「現況届」を期間内に、日高村役場健康福祉課を経由して県に提出しなければなりません。
「現況届」を提出しないまま2年間が経過すると、時効により児童扶養手当の受給資格を喪失します。
届いた用紙に令和6年8月1日現在の状況を記入し、健康福祉課児童扶養手当担当へ提出してください。
記載方法等に不明な点がある場合は、気軽に問い合わせてください。
現況届提出期間:8月1日(木)~30日(金)
・土・日・祝日は除く
・時間 8:30~17:15
※12:00~13:00や17:15以降の場合は事前に連絡してください
▽児童扶養手当受給申請資格者
ひとり親等で、まだ申請が済んでいない人は相談してください。
[1]要件
(1)児童を監護していること
(2)日本国内に住所を有すること
(3)児童と生計を同じくすること(父の場合のみ、(3)が必要)
(4)児童と同居し、生計を維持していること(養育者の場合のみ(4)が必要)
※平成26年11月30日までに公的年金等(国民年金法による老齢福祉年金を除く)を受給していた場合は、資格喪失要件となる。
[2]対象となる児童
(1)年齢
18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの児童(または政令で定める障害を持つ20歳未満の児童)
(2)その他の要件
・父母が離婚
・父または母が死亡
・父または母が重度の障害(政令で定める)
・父または母の生死不明
・父または母に引き続き1年以上遺棄
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた
・母が婚姻によらないで懐胎
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁 ほか
なお、用紙が届いていない人や、児童扶養手当の手続きがまだ済んでいない「ひとり親家庭等」の人も下記へ問い合わせてください。
提出場所及び問い合わせ先:健康福祉課 児童扶養手当担当
【電話】24-5197
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