■《INFO 01》9月10日から16日は「自殺予防週間」です
◇こころの疲れや不調を感じていませんか?
こころの疲れは、気づかないうちに蓄積していることがあります。次のような症状がつづくときは、専門機関に相談しましょう。
▽こころの不調のサイン
・気分が沈む、憂鬱
・何をするにも元気が出ない
・イライラする
・理由もなく不安になる
・気持ちが落ち着かない
・胸がどきどきする、息苦しい
・何も食べたくない、食事がおいしくない
・なかなか寝付けない、熟睡できない
・夜中に何度も目が覚める
▽周囲の人が気づきやすいサイン
・服装が乱れてきた
・急に痩せた、太った
・表情が暗くなった
・トラブルが増えた
・遅刻や休みが増えた
・ミスや物忘れが多い
『こころの体温計』は、簡単な質問に答えるだけでストレス度・落ち込み度をチェックできるものです。試してみてください。
(本紙7ページにQRコードを掲載しています)
◇主な相談先
▽こころの相談窓口
・「高知いのちの電話」
【電話】088-824-6300
相談時間:毎日9:00~21:00(年末年始は10:00~18:00)
・「高知県立精神保健福祉センター」(面接相談:完全予約制)
【電話】088-821-4966
相談時間:月~金(祝日及び年末年始を除く)8:30~12:00/13:00~17:15
・「心のテレ相談」
【電話】088-823-0600
相談時間:月~金(祝日及び年末年始を除く)13:00~15:00
▽経済に関する相談窓口
・高知県立消費生活センター
【電話】088-824-0999
受付時間:日~金(祝日及び年末年始を除く)9:00~16:45
問い合わせ先:健康福祉課
【電話】24-5197
■《INFO 02》特別児童扶養手当について
▽対象となる人
障害のある20歳未満の児童を自宅で養育している人が受給できます。
▽障害程度
1.身体障害者手帳1~3級程度または4級程度の障害がある一部の人。
2.療育手帳A1(最重度)、A2(重度)の障害がある人。
3.精神の障害(発達障害を含む)であって、上記と同程度以上と認められる人。
※療育手帳B1(中度)、B2(軽度)の人でも精神の障害(発達障害を含む)がある場合は対象となることがあります。
▽支給の対象外
1.手当てを受けようとする人、対象となる児童が日本国内に住んでいないとき。
2.児童が児童福祉施設等に入所しているとき。
3.児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき。
▽手当て額(月額)
1級 児童1人につき55,350円
2級 児童1人につき36,860円
▽手続きに必要なもの
・認定請求書
・戸籍謄本
・振込先口座申請書
・通帳
・医師の診断書(身体障害者手帳1~3級(内部障害及び視野狭窄を除く)または療育手帳A判定の手帳(交付後1年以内)所持者はその写しが診断書のかわりになります)
・本人確認書類(免許証、パスポート等)
・個人番号(マイナンバー)が分かる書類
認定請求書、振込先口座申出書、診断書様式は役場健康福祉課にあります。
▽所得制限について
受給資格者もしくはその配偶者または生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは支給されません。
申し込み・問い合わせ先:健康福祉課
【電話】24-5197
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