■瓦屋の耐風化とは
令和元年房総半島台風の強風により、多数の屋根瓦が被害を受けたことにより、建築基準法の告示基準が改正されました。
改正された新しい基準に適合しているか、診断・改修し耐風化を図り、災害に強い住宅環境を目指してもらうものです。
■瓦屋根診断改修とは
(1)診断
新しい基準に適合しているかどうか、瓦屋根工事技師などが、実際に屋根に登り診断します。診断の結果、改修が必要となれば、工事費の見積書を作成します。
(2)改修
(1)の診断を受けて、改修が必要となれば、改正された基準に適合するよう、改修します。
■補助率
(1)診断
経費の3分の2
※上限2万1千円
(2)改修
経費の100分の23
※5520円×屋根面積の額か、上限55万2千円のいずれか低い額
■対象となる屋根
・令和3年12月31日以前に建築された家
・粘土瓦やプレスセメント瓦でふいた屋根
※スレート屋根(化粧スレート等)や金属板屋根(ガルバリウム鋼板など)は対象外となります。
お問い合わせ先:建設課土木係
【電話】26-1113
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