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償却資産の申告について

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高知県越知町

町内に事業用償却資産を所有している方(法人・個人などの別は問いません)は、毎年1月1日現在における当該償却資産を地方税法の規定により申告しなければなりません。

■償却資産の申告とは
農業をしている方や工場や商店などを経営している方、駐車場やアパートなどを貸し付けしている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品などを償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税の対象となります。

■対象となる資産
令和6年1月1日現在で、事業の用に供することができる資産で、次に掲げる資産も申告が必要です。
(1)耐用年数が経過し減価償却が終了している資産
(2)建設仮勘定で経理している資産および簿外資産
(3)遊休または未稼働資産
(4)改良費のうち資本的支出として資産計上した資産(本体とは区分して取り扱います)
(5)福利厚生の用に供する資産
(6)使用可能期間が1年未満または取得価格が20万円未満の償却資産であっても個別に減価償却している資産
(7)取得価格が30万円未満の資産で、租税特別措置法を適用して全額損金算入した資産
(8)割賦購入資産で、割賦金の完済していない資産
(9)テナントなどが取り付けた内装、造作、建築設備などの事業用償却資産(テナントなどが申告することになります)

■対象とならない資産
(1)自動車税・軽自動車税の課税対象となるもの(例、小型フォークリフト)
(2)無形固定資産(例、特許権、実用新案権など)
(3)観賞用、興行用に供する生物を除く馬、牛、果樹、その他の生物
(4)耐用年数1年未満または取得価格が10万円未満の資産で法人税法などの規定により一時に損金算入した資産
(5)取得価格が20万円未満の資産で法人税法などの規定により、3年間一括で償却している資産

■申告期限
償却資産を所有している方は、1月末までに毎年1月1日現在の状況を申告してください。
なお、昨年提出のあった方は、12月上旬に申告書をお送りしますが、申告書が届かない場合や、新たに事業を始められた方で必要な場合は、税務課までご連絡ください。また、申告書は町のウェブサイトからもダウンロードすることができます。
過去に申告いただいた償却資産について「償却資産明細書」が必要な方は、税務課で発行することもできますのでご相談ください。(手数料が必要です)

提出・お問い合わせ先:税務課資産税係〒781-1301越知町越知甲1970番地
【電話】26-1383【FAX】26-3777

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