現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証の有効期限は、7月31日となっています。新しい被保険者証を7月下旬に郵送します。手続きの必要はありません。
限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)や限度額適用認定証(限度証)をお持ちの方で、引き続き所得の要件を満たす方には、新たな証を同封します。手続きの必要はありません。
■後期高齢者医療保険料額決定通知書の送付について
保険料額については、前年の総所得金額等に基づいて決定を行い、保険料額決定通知書を7月中旬に郵送します。
■後期高齢者医療保険料額の納付について
保険料は、原則として年金からの天引きとなっていますが、75歳になられたばかりの方など年金からの天引きの対象にならない方には、保険料の納付書を郵送します。年金からの天引き開始が年度途中に予定されている方については、天引きが開始されるまでの間の納付書が届きます。
保険料は、役場出納室、取扱金融機関窓口、コンビニエンスストア等で納付していただくことになりますが、口座振替を希望の方は、金融機関窓口で手続きをお願いします。
お問い合わせ先:住民課保険係
【電話】26-1115
<この記事についてアンケートにご協力ください。>