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自治体の皆さまへ

ご存じですか公証制度

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高知県越知町

10月1日(日)から10月7日(土)は、「公証週間」です。
「公証制度」とは、皆さんが不動産の売買・金銭の貸し借りなどの重要な契約を交わしたり、遺言をされたりする際、法務大臣の任命する「公証人」に依頼して、法的に特別の証拠力が認められている文書(公正証書)を作成することにより、後日のトラブル防止と取り引きや財産の安全の確保を図る制度です。そこで、公正証書の作成方法や利点について見てみましょう。

■いつでも どこでも 信用される 公正証書
公証役場は、法務大臣に任命された公証人が、その権限に基づいて公正証書を作成する所です。
公正証書には、次のような利点があります。

1.公正証書は、国の機関に準ずる公証人が作成する文書ですので、裁判その他の面で極めて強い証拠力が認められています。
2.公正証書の内容についての秘密は厳守され、原本は公証役場の書庫に厳重に保管されますから、紛失及び改ざんの心配はありません。
3.金銭の支払契約で強制執行の条項を設けている場合には、その公正証書で相手の財産に対して強制執行をすることができます。つまり、相手が支払いの約束に違反した場合には、訴訟を起こすことなく相手方の動産・不動産・給料など各種の財産を差し押さえ、債権を取り立てることができます。また、配当要求をすることもできます。
4.遺言公正証書には自筆遺言証書と違い、遺言者の死亡後、家庭裁判所の検認を受けることなく直ちに不動産登記など、記載の内容を実現する効力があります。これにより、遺産分割に際して各相続人間の争いを未然に防ぐことができます。また、遺言公正証書については、原本を電子情報化し、電子版として別途保存していますので、万一災害等によって原本が逸失した場合にも復元ができます。

■無料公証相談
公証週間中に限らず、土曜、日曜、祝日を除いて無料相談を行っています。

▽高知市会場高知合同公証役場
土曜、日曜、祝日を除く毎日午前10時から午後0時までおよび午後1時から5時まで
場所:高知市本町1丁目1番3号朝日生命高知本町ビル3階(中央公園西、堀詰電停北)
駐車場:トーエイパーキング(堀詰電停南「セブンイレブン」の2軒南)
【電話】088-823-8601【電話】088-872-4764【FAX】088-872-4736(FAX専用)

お問い合わせ先:高知地方法務局総務課
【電話】088-822-3331

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