農業委員会では、令和5年7月20日より農業委員10人、農地利用最適化推進委員5人の計15人による新しい体制となりました。よろしくお願いします。
任期:令和5年7月20日~令和8年7月19日
一覧については本紙をご参照ください
1.農業委員の業務
農地の権利移動や農地転用の許認可業務、担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消業務
2.農地利用最適化推進委員の業務
担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消等の地域における現場活動
■農地を農地以外の用途で使用する場合は許可が必要です(農地転用)
・許可が必要となる例…農地に住宅、お墓などを建てたり、資材置場や駐車場として利用する場合(不明な場合はご相談ください)
・許可を取らずに転用した場合は、農地法違反となり罰則の適用もあります
お問い合わせ先:農業委員会事務局
【電話】26-1105
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