入園式や入学式のために、子の看護等休暇制度が利用できるようになります!
~改正育児・介護休業法が令和7年4月1日に一部施行~
「子の看護休暇」は、名称が「子の看護等休暇」となり、取得事由に入園(入学)式・卒園式等を追加、子が小学校3年生修了まで利用できるようになります。
また、所定外労働の制限(残業免除)については、「3歳に満たない子」から「小学校就学前の子」を養育する労働者に対象が拡大されます。その他、3歳に満たない子を養育する方が、テレワークを選択できるように措置を講ずることを事業主の努力義務化とし、育児休業取得状況の公表義務が従業員300人超の企業に拡大されます。さらに、介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置が事業主の義務となります。
令和6年11月からはフリーランス・事業者間取引適正化等法が施行となり、フリーランスの方が安心して働ける環境の整備もすすめられます。
詳細については、厚生労働省ホームページをご参考ください。
お問い合わせ先:高知労働局雇用環境・均等室
【電話】088-885-6041
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