「浄化槽の日」は、浄化槽の設置や管理方法などを定めている浄化槽法が、昭和60年10月1日に、全面施行されたことを記念して制定されました。
合併処理浄化槽は、トイレの水洗化で快適な生活が楽しめるだけでなく、きれいな水を川などの自然に返し、美しく豊かな自然を守ります。
平成13年4月からは、単独処理浄化槽の新設が原則禁止され、地球に優しい合併処理浄化槽の設置が進んでいます。
浄化槽は、下水道と同程度の汚水処理性能を持つものですが、正しい使い方と適正な維持管理がなされないと、本来の機能を十分に発揮することができません。
合併処理浄化槽の普及促進を図り、保守点検・清掃・法定検査をきちんと行って、高知県の美しい自然をみんなで守っていきましょう。
☆保守点検は、定期的に行うことが義務付けられています。専門知識を持つ資格のある業者に委託してください。
☆清掃は、年1回以上の実施が義務付けられています。高吾北広域町村事務組合長の許可を受けた業者に依頼してください。
■町内の保守点検・清掃業者
越知衛生有限会社【電話】26-0591
株式会社越知清掃設備【電話】26-1263
有限会社高吾北衛生社【電話】26-1053
☆法定検査は、浄化槽の機能が十分発揮されているか確認する大変重要な検査です。年1回必ず高知県環境検査センター【電話】088-860-2400で受けることが義務付けられています。
お問い合わせ先:環境水道課環境衛生係
【電話】26-1114
<この記事についてアンケートにご協力ください。>