■11月は児童虐待防止推進月間~みんなで子どもを虐待から守りましょう~
「児童虐待」は次の4種類に分けられます。
1.身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束するなど
2.ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど
3.性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノグラフィの被写体にするなど
4.心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう、きょうだいに虐待行為を行うなど
■虐待かも…と思ったら
児童相談所虐待対応ダイヤル【電話】189(いちはやく)
一刻を争う場合などは110番または佐川警察署【電話】0889‒22‒0110へご連絡ください。
問合せ:高吾北地区地域安全協会事務局(佐川警察署刑事生活安全課内)
【電話】22-0560
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