■緊急自動車とは
人命救助や火災対応など、何らかの理由で急を要する業務に利用される自動車をいいます。道路交通法で、緊急走行時はサイレンを鳴らし、赤色の警光灯を点灯しなければならないとされています。
救急要請などをされたときに「サイレンを鳴らさずに来てほしい」と言われることがあります。しかし、前述のとおり法律で定められているので鳴らさずに行くということはできません。
道路交通法では、緊急自動車が接近してきた場合の対応が、次のように定められています。
▽交差点またはその付近の場合
交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路において、その左側に寄ることが、緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側)に寄って一時停止しなければならない。
▽交差点またはその付近以外の場合
道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなればならない。
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お問い合わせ先:高吾北消防本部(署)
【電話】26-2111
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