■12月2日以降も現在お持ちの保険証は使えます
法令の改正により保険証の新規・再発行は12月2日で終了し、マイナンバーカードでの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みになります。
現在お持ちの保険証は、内容に変更がない限り12月2日以降も有効期限まで引き続き使えます。
誤って破棄しないようご注意ください。
12月2日以降に新たに資格を取得された方や保険証の内容に変更があった方には※1「資格情報のお知らせ」または※2「資格確認書」を交付します。
※1 マイナ保険証を持っている方には「資格情報のお知らせ」を交付します。「資格情報のお知らせ」とは、被保険者資格の情報が記載されたものです。マイナ保険証を利用できない医療機関などで、マイナ保険証と一緒に窓口で提示すれば、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
※2 マイナ保険証を持っていない方には「資格確認書」を交付します。
「資格確認書」とは、マイナ保険証を持っていない方の被保険者資格を確認するためのものです。医療機関の窓口で「資格確認書」を提示すれば、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
ただし、後期高齢者医療保険に加入の方には、令和7年8月までの間に限り、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」が交付されます。
■マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証の利用の仕方は簡単です。
(1)受付…マイナ保険証を医療機関の窓口にあるカードリーダーに置く。
(2)本人確認…顔認証または暗証番号で本人確認をする。
(3)同意の確認…お薬情報などの同意の確認をする。
※マイナンバーカードを保険証として利用するには事前の保険証利用登録が必要です。
マイナ保険証をお持ちでない方はぜひ、マイナンバーカードの取得、マイナンバーカードの保険証利用登録を行ってください。
ご自分がお持ちのマイナンバーカードが保険証利用登録されているかどうかわからない方は役場等で確認ができます。(マイナンバーカードと暗証番号が必要です)
お問い合わせ先:住民課
【電話】26-1115
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