固定資産税は、1月1日時点の状況で評価、課税を行います。
税務課では、土地や建物の異動の把握に努めていますが、適切な課税を行うためにも、次に当てはまる方は申告をお願いします。
・住宅や倉庫などを新増築した場合(サンルームなどの既製品も含む)
・住宅や倉庫などの一部、または全部を取り壊した場合
・居住用の建物を倉庫などの非居住用の建物に変更した場合(非居住用から居住用へ変更した場合も含む)
・土地の利用状況を変更した場合
・ご自身で建築した建物や、取得した土地が固定資産課税明細書に記載されていないなど
お問い合わせ先:税務課資産税係
【電話】26-1383
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