この制度は、精神、知的または身体障害などで政令に定める程度以上の障害にある20歳未満の児童について、児童の福祉の推進を図ることを目的として、国が手当を支給するものです。
■手当を受けられる対象者
障害のある20歳未満の児童を自宅で養育している保護者に支給します。
■判別方法
特別児童扶養手当の支給要件を満たす程度の障害があるかどうかは、診断書で判断されます。
認定にあたっては、提出された「診断書」を基に高知県が審査を依頼している判定医によって判定されます。
お問い合わせ先:保健福祉課
【電話】26-3211
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