■森林環境税とは
森林環境税は、温室効果ガス排出の削減や森林整備等に必要な財源を確保するため、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割と併せて1人年額1000円を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
■令和6年度以降の町・県民税均等割および森林環境税について
町・県民税の均等割は、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度からの10年間にわたり臨時的に年間1000円(町500円、県500円)が加算されていました。
この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)が導入されます。このため、森林環境税と町・県民税均等割を合わせた税額は、令和6年度以降も変わりません。
▽令和5年度まで
町民税均等割:3500円
県民税均等割:2000円
合計:5500円
▽令和6年度以降
森林環境税:1000円
町民税均等割:3000円
県民税均等割:1500円
合計:5500円
お問い合わせ先:税務課
【電話】26-1383
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