町では、風水害や地震など自然災害により住家の被害の程度を証明する罹(り)災証明書を必要な方に交付しています。
対象となる建物は、「現実に居住のために使用している建物(住家)」です。
罹災証明書の交付には現地での調査が必要です。調査の前に被害状況が特定できなくなるような修繕などを行った場合や、おおむね3カ月以上を経過して、その災害による被害なのか判断することができない場合は、調査が困難となりますので被災状況の写真撮影および保存のご協力をお願いします。
撮影方法や申請書のダウンロードは、町ホームページをご覧ください。
お問い合わせ先:税務課資産税係
【電話】26-1383
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