■申請が必要です
経済的に保険料の納付が困難な方が、本人・配偶者・世帯主の前年中の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料が免除される制度があります。
この申請免除には、保険料の全額が免除される「全額免除」と、保険料の一部が免除される「一部免除」があります。「一部免除」には、4分の3免除・半額免除・4分の1免除の3種類あります。
なお、特例免除(退職・離職など)については退職された方の所得を除外して審査を行い、該当する年度および翌年度に限り対象となります。申請時には、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票などの写しを持参してください。
また「納付猶予」として、20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。(50歳未満が納付猶予制度の対象となります。)
※学生の方は「学生納付特例制度」がありますので、ご相談ください。
▽申請および承認期間
免除の承認期間(始期と終期)は7月から翌年6月までです。できるだけ早い時期に申請されるようにお願いします。
障害・遺族基礎年金の支給となりうる不慮の事故や病気が発生してから、後で申請を行っても年金の受給資格要件に算入されませんのでご注意ください。
▽免除された年金について
全額免除や納付猶予の承認を受けた期間は、未納期間とは違い年金の受給資格期間に算入されます(一部免除は、一部の保険料を納付しないと未納になります)。
なお、10年以内であれば追納することができますので、年金額を満額に近づけるためにも、余裕ができたときに追納することをおすすめします(3年度目以降に保険料を追納する場合は、当時の保険料に一定の加算額がかかります)。
■産前産後の免除制度
免除期間は産前産後の4カ月間で、免除期間は年金を受けるための期間として計算されるうえ、老齢基礎年金に満額が反映されます。
お問い合わせ先:
高知西年金事務所【電話】088-875-1717
住民課年金係【電話】26-1115
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