児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変更になります。
変更に伴い児童手当の支給要件が新たに変わる方は、手続きが必要です。
つきましては、8月に順次発送しているフローチャートをご確認のうえ、同封の書類に必要事項を記入し、来庁または郵送にて提出してください。
詳しくは、越知町住民課のホームページをご覧ください。
提出期限:9月30日(月)必着
お問い合わせ先住民課児童手当担当
【電話】26-1115
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