児童扶養手当の受給資格を有している方(所得制限で全額支給停止となっている方も含まれます)は、8月中に町を経由して県に現況届を提出しなければなりません。
8月1日現在の状況を記入し、8月31日までに住民課児童扶養手当担当に提出してください。
提出が遅れると手当の振り込みができませんので、期間中に必ず提出してください。
また、児童扶養手当の認定は受けているものの、全部支給停止である場合等において、受給資格者から児童扶養手当の受給資格を辞退したい旨の申し出があった場合、資格を喪失させることができますので、お申し出ください。
お問い合わせ先:住民課児童扶養手当担当
【電話】26-1115
<この記事についてアンケートにご協力ください。>