食品衛生法改正(令和3年6月1日施行)による経過措置期間が令和6年5月31日で終了しました。
6月1日以降に漬物や水産加工品の製造・販売を行う場合は、営業許可の取得が必要です。
なお漬物等を製造し、まだ営業許可を取得していない事業者は、施設整備等の補助金を活用することができますので詳しくは産業課までお問い合わせください。
補助金:農産物加工継続等支援補助金
補助金の上限額:50万円
対象となるもの:
(1)加工施設の新設・改修
(2)加工に必要な機械器具
お問い合わせ先:
・補助金に関すること産業課【電話】26-1105
・営業許可に関すること中央西福祉保健所【電話】22-2588
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