11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
■所得限度額の引き上げ
児童扶養手当には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。このたび、全部支給および一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
例えば、お子さん1人の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に引き上げられます(収入ベースによる算定)。
■第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
令和6年11月分の手当から所得限度額および加算額の引き上げが適用されますが、同年11月分および12月分の手当については、2カ月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
お問い合わせ先:住民課児童扶養手当担当
【電話】26-1115
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