令和6年4月1日から、相続(遺言含む)により不動産を取得した相続人は、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならないこととされました。令和6年4月1日より前に開始した相続によって不動産を取得した場合も対象で、その場合は、令和9年3月31日までに相続登記を申請していただく必要があります。いずれの場合も、正当な理由なくその申請を怠ったときは、過料(10万円以下)の適用対象となっています。
相続登記の申請は、登記申請書を作成し、戸籍(除籍)や住民票などたくさんの書類を取得していただく必要があり、また、ケースに応じて必要となる書類も異なってくるなど、登記申請手続きの中でも大変困難度の高い登記といわれていますが、一生に一度の大切な手続きですので、ご理解とご協力をお願いします。
相続登記の手続きを専門家に依頼することをご希望の際は、司法書士にお問い合わせください。ご自身での手続きをご希望の際は、お近くの法務局(登記手続案内を予約制で実施しています)までお問い合わせください。
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高知県司法書士会総合相談センター【電話】088-825-3143
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