あなたが作成した自筆証書遺言書を法務局で大切に保管します。
法務局に保管していただくと、遺言書の紛失、改ざん等を防止できるほか、家庭裁判所での検認手続きも不要となります。遺産分割での争い等を防ぐために自筆証書遺言書を検討される際には、ぜひ本制度をご活用ください。
詳しくは、法務省ホームページをご覧いただくか、お近くの法務局へお問い合わせください。
また、企業・各種団体・グループを対象として、本制度に関する「無料出張説明会」も実施していますので、ぜひお問い合わせください。
法務省ホームページ【URL】http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
お問い合わせ先:
高知地方法務局須崎支局【電話】0889-42-0374
高知地方法務局供託課【電話】088-822-3331(出張説明会問い合わせ先)
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