~国民健康保険・後期高齢者医療保険からのお知らせ~
マイナ保険証をお持ちでなくてもこれまでどおりの医療が受けられます!
※令和6年12月1日までに発行された被保険者証は、券面に記載されている有効期限まではご使用いただけます。
令和6年12月2日から、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行し、現行の被保険者証は発行されなくなりました。
そのため、新規発行や再交付等を希望される方、有効期限を迎える方は、被保険者証にかわり下記の書類を交付することになります。
・後期高齢者医療保険に加入で新規発行や再交付等を希望される方には、令和7年7月末までの間に限り、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」が交付されます。
・社会保険の加入・喪失による国民健康保険の加入・喪失の手続きは今までどおり必要です。
■マイナ保険証をご利用ください。
マイナンバーカードを保険証として利用するには事前の保険証利用登録が必要です。
お問い合わせ先:住民課保険係
【電話】26-1115
<この記事についてアンケートにご協力ください。>