農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、令和7年4月1日(「地域計画の策定後」)から、一般的な農地の貸借方法である利用権設定(相対)が廃止されます。
これは、今まで農地を貸したい方と借りたい方が賃借料や契約期間等について直接調整を行い、その内容について農業委員会を通じて行っていた利用権設定(相対)が廃止されるものです。
今後は、原則として農地中間管理機構(高知県農業公社)を通じての貸借が中心となりますが、農地法第3条に基づく貸借の制度は令和7年4月以降も継続されますので、「農地中間管理機構」と「農地法第3条」のいずれかによる貸借となります。
現在の「利用権設定(相対)」は、3月末の農業委員会の総会が最後となりますので、従来の制度で契約をされたい方は2月末までにご提出ください。
なお、令和7年3月までに設定された相対契約については、やむを得ず契約期間を延長する場合は、契約期間満了までに延長の手続きにより継続することが可能です。
お問い合わせ先:農業委員会
【電話】26-1105
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