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町県民税・国保税の申告の時期になりました

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高知県越知町

この申告は令和6年中(令和6年1月1日から令和6年12月31日)の所得について申告していただくもので、町県民税の課税や国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料をはじめとする各種料金の算定・軽減・支給などの判定資料となります。
この申告をされないと所得証明や課税証明が発行できない場合や、国民健康保険税の軽減など各種の軽減措置が受けられない場合がありますので、申告が必要な方は必ず3月17日(月)までに申告書を提出してください。
申告書は今月号の広報と一緒に配布します。また役場税務課にも用意していますのでご利用ください。
対面による申告を希望される方は申告相談会場にお越しください。日程および地区割は次頁の申告相談日程表のとおりです。
※混雑を避けるため、各地区の指定された日時に来場していただきますようお願いします。
※青色申告は受け付けできません。また申告の内容によっては税務署での申告を案内することがありますのでご了承ください。
※申告期間内に申告することが困難な場合や、受付時間内に申告会場に来場することが困難な場合は、税務課までご相談ください。

申告相談受付期間:2月17日(月)から3月17日(月)まで
※土・日・祝日を除く。

■申告が必要な方
令和7年1月1日現在、越知町にお住まいの方で次に掲げる方

(1)次のような所得がある方(主なもの)
・営業所得
・農業所得
・不動産所得(貸家、貸店舗、貸車庫、貸駐車場、貸地など)
・雑所得(シルバー人材センター配分金・個人年金・報酬・謝礼金など)
・一時所得(満期保険金、解約返戻金など)
・譲渡所得(土地、家屋の売却など)

(2)給与所得者で次に該当する方
・給与所得以外にも(1)のような所得がある方
・2カ所以上から給与の支払いを受けている方
・勤務先から越知町に給与支払報告書が提出されていない方(日雇い、農作業の手伝い等を含む)

(3)年金所得者で次に該当する方
・公的年金収入以外にも(1)のような所得がある方
・公的年金収入が400万円を超える方

※収入がなかった方も申告してください(申告された内容は、国民健康保険・国民年金・福祉・保育関係事務の資料となります)。
※ご自身で所得税の確定申告をされる場合は越知町への申告は不要です。

■郵送での申告
申告書に住所・氏名・電話番号・その他必要事項を記入し、本人確認書類の写しを同封のうえ、税務課へ提出してください。申告書を郵送などで提出された場合は、申告会場にお越しいただく必要はありません。

■会場での申告
申告会場:保健福祉センター(9区)1階会議室
申告に必要なもの:
(1)収入金額や必要経費等が分かるもの(給与所得の源泉徴収票、公的年金等の源泉徴収票、事業所得や不動産所得に関する帳簿書類など)
(2)各種控除を受ける場合に必要なもの(生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、医療費控除の明細書、寄附金受領証明書など)
(3)本人確認書類
マイナンバーカードをお持ちの方:マイナンバーカードのみ
マイナンバーカードをお持ちでない方(以下2点):
・番号確認書類(マイナンバーの記載のある住民票など)
・身元確認書類(運転免許証、公的医療保険の被保険者証など)
(4)税務署から送付されているはがきなどの書類
(5)口座番号のわかるもの
(6)その他申告に必要なもの

■消費税申告について
インボイス発行事業者の登録をされた方は売上金額にかかわらず毎年消費税の申告が必要となります。
消費税の申告相談も受け付けますが、インボイス制度の開始により申告件数が増加することが予想されるため、簡易課税制度または2割特例を適用される方のみを対象とさせていただきます。
会場の状況や申告内容等により後日の申告をお願いする場合や税務署での申告を案内することがありますのでご了承ください。

■申告相談日程表(会場/保健福祉センター1階会議室)

お問い合わせ先:税務課
【電話】26-1383

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