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自治体の皆さまへ

計量器(はかり)定期検査を実施します

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鳥取県倉吉市

計量器(はかり)を取引や証明上の計量に使用している会社、商工業者、農林漁業者、団体、学校、官公庁などは、その計量器について、2年に1回、県が行う定期検査を受けなければなりません。対象となる計量器をお持ちの人は必ず定期検査を受けてください。

※過去に検査を受けた人には郵送で検査日などをご案内します。
※この検査を受けていない計量器を使って、取引や証明上の計量を行うと、計量法違反として処罰されることがあります。

問合せ:
しごと定住促進課【電話】22-8129【FAX】22-8136)
県くらしの安心推進課【電話】0857-26-7601【FAX】0857-26-8171

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