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知っていますか?「年金生活者支援給付金制度」

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鳥取県倉吉市

年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。令和5年度の支給対象期間は「令和5年10月分から令和6年9月分まで(12か月分)」です。
※案内や事務手続きは、日本年金機構(倉吉年金事務所)が実施します。

■対象となる人
◆老齢基礎年金を受給している人
◇次の要件をすべて満たしている人が対象です。
・65歳以上
・世帯全員の市民税が非課税
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が87万8千9百円以下

◆障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人
◇前年の所得額が472万1千円以下の人が対象です。
※扶養親族などの数に応じて増額

■請求手続きなど
◆年金生活者支援給付金をすでに受給している人
◇請求手続きは不要です。
日本年金機構が前年の所得情報などに基づき1年ごとに判定を行い、引き続き要件に該当すると判定された人は、継続して給付金を受給できます。
要件に該当しないと判定された人には、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

◆年金生活者支援給付金を新たに受給できる人
◇すでに年金を受給している人で、令和5年度に新たに対象となる人
日本年金機構から請求可能な旨のお知らせが令和5年9月頃から順次届きます。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入して、お早めに投函してください。
令和5年12月末までに請求書が届かなかった場合は、令和5年10月分から令和6年1月分までの給付金を受け取れず、請求した月の翌月分からの受け取りになりますので、ご注意ください。

◇これから年金の受給を始める人で、新たに対象となる人
年金の請求手続きと併せて請求手続きをしてください。

■お問い合わせ先
年金生活者支援給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092 
※ナビダイヤル

問合せ:
保険年金課【電話】22-8124【FAX】22-2954
倉吉年金事務所【電話】26-5311

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