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会社を退職した人は国民年金の届け出が必要です

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鳥取県倉吉市

◆国民年金の届け出が必要です
20歳以上60歳未満の人は、国民年金への加入が法律で義務付けられています。
厚生年金保険に加入していた人が退職したときは、国民年金の加入の届け出が必要です。退職者に扶養されていた配偶者も種別変更の届け出が必要です。
国民年金は、老後の暮らしをはじめ、事故などで障がいを負ったときや、一家の働き手が亡くなったときに、みんなで暮らしを支え合う制度です。未加入の人は手続きをして、保険料を納めましょう。
※詳細は、市ホームページをご覧ください。

◆保険料の免除制度があります
保険料の納付が困難な場合、申請により所得に応じて保険料の納付が免除(全額・一部)または猶予(納付猶予・学生の場合は学生納付特例により猶予)される制度があります。
退職の場合は、退職者の所得を除外して審査されます。雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票など、失業していることを確認できる公的機関の証明書をお持ちください。
※詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

◆保険料の追納制度
保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る年金額が少なくなります。これを補うために、10年以内であれば、あとから保険料を納めること(追納)ができます。
追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた額が加算されます。

問合せ:
日本年金機構倉吉年金事務所【電話】26-5311
保険年金課【電話】22-8124【FAX】22-2954

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