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自治体の皆さまへ

これから出産される皆さん・令和5年11月1日以降に出産された皆さんへ

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鳥取県倉吉市

■産前産後期間の国民健康保険料が減額になります
◇国民健康保険料が減額される対象・期間
国民健康保険料のうち、出産する(した)被保険者の所得割額および均等割額について、出産(予定)月の前月から4か月相当分が減額されます。
多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3か月前から6か月相当分となります。

※年額の国民健康保険料から対象の保険料が減額されます。産前産後期間の保険料が0円になるとは限りません。
・すでに該当期間分の保険料を納付されている場合、払いすぎとなった保険料は還付されます。
・令和5年度については、上記対象期間のうち令和6年1月以降の期間が対象となります。

◇対象となる人
令和5年11月1日以降に出産(予定)の倉吉市国民健康保険に加入している人
※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合を含む)

◇届け出を受け付ける期間
出産予定日の6か月前から届け出ができます。出産後の届け出も可能です。

◇手続きに必要なもの
・産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書
※届出書は、保険年金課(第2庁舎1階)・関金支所窓口から入手、または市ホームページからダウンロードできます。
・母子手帳など、出産(予定)日と単胎妊娠・多胎妊娠の別を確認できる書類
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
※同一世帯以外の人が手続きをする場合は、委任状が必要です。

問合せ:保険年金課
【電話】22-8124【FAX】22-2954

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