請求がまだの人は早めに手続きを行いましょう。すでに受給している人は手続き不要です。
■請求方法
■支給要件
●老齢基礎年金を受給している人
※次の要件をすべて満たしている人が対象です。
・65歳以上
・世帯全員の市民税が非課税
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が889,300円以下
●障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人
・前年の所得額が4,721,000円以下
※扶養親族などの数に応じて増額
■給付金の受け取り
給付金の受け取りは、原則、請求月の翌月分から始まり、年金と同じ受取口座に年金とは別に振り込まれます。
令和7年1月6日までに請求書が届かなかった場合は、令和6年10月分から令和7年1月分までの給付金を受け取れず、請求した月の翌月分からの受け取りになりますので、ご注意ください。
問合せ:
・給付金専用ダイヤル
【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
・保険年金課
【電話】22-8124
【FAX】22-2954
・日本年金機構倉吉年金事務所
【電話】26-5311
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