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国民年金保険料 学生納付特例制度のご案内

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鳥取県倉吉市

学生納付特例制度とは、所得の少ない学生のために、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。保険料を納めることができないときは、必ず申請しましょう。

■制度のメリット
◆病気やけがで障がいが残ったときに障害基礎年金を受け取れます。
※学生納付特例の申請が遅れ、保険料の未納期間が生じると、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますのでご注意ください。

◆老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されます。
※年金額には反映されません。

■追納制度
学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、後から納付(追納)することができ、納めると年金額は減少しません。希望する場合は、倉吉年金事務所でお申し込みください。
※承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に一定額が加算されます。

■申請方法
◆初めて申請する人
20歳になった人には、日本年金機構から加入のお知らせとあわせて、申請用紙が送付されます。必要事項を記入の上、学生証(写し)または在学証明書(原本)を添付し、郵送で提出してください。また、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。
※詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。

◆令和5年度に学生納付特例の承認を受け、令和6年度も在学予定の人
4月中頃までにハガキ形式の申請書が送付されます。引き続き制度を利用する場合は、必要事項を記入して、ポストに投函(とうかん)してください。
※申請書が届かない場合は、倉吉年金事務所にお問い合わせください。

問合せ:
・保険年金課
【電話】22-8124
【FAX】22-2954
・日本年金機構倉吉年金事務所
【電話】26-5311

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