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お知らせ

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鳥取県倉吉市

■令和6年度の固定資産価格などの縦覧・閲覧
固定資産税の納税者は、縦覧期間中に限り、所有以外の土地・家屋の評価額を、土地・家屋価格縦覧帳簿により縦覧できます。
※所有資産が土地または家屋のいずれかの場合は、それぞれの縦覧帳簿しか縦覧できません。本人が所有する固定資産課税台帳を閲覧することもできます。
※借地・借家人などは、使用または収益の対象となる部分(証明する書類が必要)の固定資産課税台帳を閲覧することができます。
【縦覧期間】
4月1日(月)~5月31日(金)
午前8時半~午後5時15分
※土・日、祝日は除く
場所:税務課(市役所第2庁舎)、関金支所
持ち物:本人確認ができるもの
※納税者の代理として縦覧・閲覧する場合は、代理人であることを示す委任状が必要です。

問合せ:税務課
【電話】22-8114
【FAX】27-0518

■4月6日(土)~15日(月)春の全国交通安全運動
交通ルールの順守と正しい交通マナーの実践を習慣づけ、交通事故防止の徹底を図りましょう。
▼運動の重点
(1)こどもが安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践
(2)歩行者優先意識の徹底と「思いやり・ゆずり合い」運転の励行
(3)自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの順守

問合せ:防災安全課
【電話】22-8162
【FAX】22-1087

■NHK放送受信料免除の手続きはお済みですか
免除の対象となり、申請を希望する人には免除基準の該当証明をします。
▼全額免除基準
障がいのある人がいる世帯で、同居者全員が市民税非課税の場合
▼半額免除基準
次の障がいのある人が世帯主で受信契約者の場合
・視覚、聴覚障がい
・重度障がい
持ち物:障害者手帳

申込み・問合せ:
・福祉課
【電話】22-8118
【FAX】22-7020
・関金支所
【電話】45-2111
【FAX】45-3964
※免除基準についてはNHK鳥取放送局(【電話】0857-29-9210)へお問い合わせください。

■市道へ張り出した枝などの管理をお願いします
沿道の樹木(庭木・生垣・山林竹木など)の管理が適切にされていないと、枝の道路への張り出し、枯枝の落下、倒木などにより、道路利用者の安全を害することになります。
また、これらが原因で道路利用者に事故が発生すると、樹木の所有者は責任を問われることがあります。
樹木所有者は、市道に枝の張り出しや倒木のないよう伐採やせん定などを行い、適切な管理をお願いします。

問合せ:管理計画課
【電話】22-8174
【FAX】22-8179

■タクシーチケットを交付します
市では、重度障がいのある人の社会参加促進を目的に、タクシーチケットの交付を行っています。
▼助成内容
申請を受けた日から令和7年3月までの間の月数に1,800円を乗じた額を限度とし、600円のタクシーチケットを交付します。
▼助成対象
市内に住所があり、次の(1)~(3)のいずれかの手帳を持つ人
※有効または判定期限のあるものについては、期限の到来していないものに限る。
(1)身体障害者手帳1級または2級
(2)療育手帳A
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
※倉吉市障がい者等通院費助成金を受ける人、居住地特例の対象となる施設などに入所もしくは入居している人のうち、他市町村の障がい福祉サービスの支給決定を受けている人は対象になりません。
持ち物:(1)~(3)いずれかの手帳、印鑑

申込み・問合せ:
・福祉課
【電話】22-8118
【FAX】22-7020
・関金支所
【電話】45-2111
【FAX】45-3964

■道路や水路を占用する際には許可申請を
道路や水路の上または地下に継続して工作物や施設を設置するには、事前に占用許可が必要です。申請先は道路や水路の管理者です。
許可を得ずに道路などを占用していたり、これから占用をする場合などはお問い合わせください。
▼対象となる例
・道路にガス管や水道管、下水道管、排水管を埋設する。
・住宅や店舗の改修工事で、足場や仮囲いなどが道路にはみ出す。
・住宅や店舗前の水路に横断用の橋を架ける。
・住宅などの出入口の歩道を切り下げる、ガードレールや植栽を撤去する。
※道路上に通行に支障を及ぼす物は設置できません。

問合せ:管理計画課
【電話】22-8174
【FAX】22-8179

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