■産前産後期間の保険料免除
国民年金第1号被保険者が出産した際、届け出により保険料が一定期間免除されます。
産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
▼免除期間
出産予定月または出産月の前月から4か月間の保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。
▼対象となる人
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人
▼手続き
出産予定日の6か月前から保険年金課で届け出ができ、期限はありません。
郵送による提出も可能ですので、お問い合わせください。
▼必要なもの
母子健康手帳
■付加保険料の納付
国民年金の定額保険料(令和6年度月額16,980円)に付加保険料(月額400円)を上乗せして納めると、将来受給する年金額を増やすことができます。
付加年金額(年額)は、「200円×付加保険料納付月数」で計算し、2年以上受け取ると、支払った付加保険料以上の年金が受け取れます。
※付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。
▼付加保険料を納めることができる人
国民年金第1号被保険者または任意加入被保険者(65歳以上の人を除く)
※次の人は、付加保険料を納めることができません。
・国民年金基金に加入している人
・国民年金保険料の免除・納付猶予を受けている人
・iDeCo(イデコ)(個人型確定拠出年金)に加入している人で、付加保険料を納めると拠出限度額を超える人
▼手続き
保険年金課へお申し込みください。
▼注意事項
付加保険料は、申し込みをした月分から納めることができます。
郵送による提出も可能ですが、保険年金課に届いた日(収受した日)での申し込みとなりますので、あらかじめお問い合わせください。
問合せ:
・保険年金課
【電話】22-8124
【FAX】22-2954
・日本年金機構倉吉年金事務所
【電話】26-5311
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