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障がいのある人は軽自動車税(種別割)が減免されます

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鳥取県倉吉市

身体などに障がいがあり、一定の要件に当てはまる場合、申請により軽自動車税(種別割)が減免される制度があります。
【申請場所】税務課(第2庁舎2階)、関金支所
【申請期限】令和6年5月31日(金)
※口座振替を利用している人は、5月17日(金)までの提出にご協力ください。

■身体などに障がいのある人が自ら運転する場合
【申請に必要なもの】
(1)身体障害者手帳など
(2)軽自動車税(種別割)納税通知書
(3)運転免許証
(4)マイナンバーの分かる書類(納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カードなど)
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類が必要になるため、代理人の運転免許証などもご持参ください。
【手続き上の注意】
令和5年度に減免決定を受けた人は、減免申請の手続きは不要です。
ただし、申請した内容(車両、障がい名、等級など)に変更がある人および、手帳を紛失、更新などで再発行した場合は、改めて申請が必要です。

■身体などに障がいのある人のために、生計を一にする人または常時介護する人が運転する場合
【申請に必要なもの】
前記(1)~(4)および(5)運行計画書
※(5)は常時介護者のみ必要。常時介護者とは、障がいのある人とは別世帯で生計を一にしていないが、障がいのある人を日常的に介護している人のこと。
【手続き上の注意】
生計を一にする人または常時介護する人が運転する場合の減免申請は、毎年必要です。
※減免を受けることができる車両は、障がいのある人1人につき1台限りです。
※減免となる障がいの範囲に要件があります。
公益のために直接専用する車両(社会福祉法人などが入所者の通園などに使用する軽自動車など)、構造が専ら身体に障がいのある人の利用のためのものである軽自動車なども、減免になる場合があります。

問合せ:税務課
【電話】22-8115
【FAX】27-0518

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