保険料の納付が経済的に困難な場合、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
■免除・納付猶予制度の種類
◆全額免除・一部免除制度
本人・配偶者・世帯主それぞれの前年所得が基準額*1以下の場合や失業した場合*2など、申請により、保険料の全額または一部の納付が免除されます。
◆納付猶予制度
50歳未満の人で、本人・配偶者それぞれの前年所得が基準額*1以下の場合は、申請により、保険料の納付が猶予されます。
*1 令和6年度所得基準額
*2 失業などによる特例免除
失業などした人の所得を除外して審査されます。失業の前月から翌々年6月までの期間が対象です。ただし、申請は年度ごとですので、翌年7月以降は改めて申請が必要です。
■申請方法
▼受付開始日
※令和6年度(令和6年7月~令和7年6月)分
令和6年7月1日(月)
▼提出するもの
・申請書(所定様式あり)
・その他必要書類
【失業の場合】
雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票などの写し
【事業の廃止(廃業)などの場合】
税務署などへの異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(受付印があるもの)
※過去に同一の理由で申請し、失業した事実が確認できる書類を添付したことがある場合は、再添付不要です。
▼提出方法
申請書と必要書類を、保険年金課または年金事務所に、持参または郵送してください。各様式はホームページから入手できます。
また、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。手続きが簡単で早い電子申請をぜひご利用ください。詳しくは、ホームページをご覧ください。
◇保険料の後払い(追納)をお勧めします!
免除などを受けた期間の保険料は、10年以内であれば、後から納めることができ、納めると年金額は減少しません。詳しくは、ホームページをご覧ください。
問合せ:
・保険年金課
【電話】22-8124
【FAX】22-2954
・日本年金機構倉吉年金事務所
【電話】26-5311
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