制度を上手に活用して、安心・快適な住環境を整えましょう。(要申告)
※減額の条件や申請方法はホームページをご覧いただくか、税務課までお問い合わせください。
■耐震改修をしたとき
現行の耐震基準に適合した改修を行った住宅は、翌年度の固定資産税の一部が減額されます。
【対象】昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、令和8年3月31日までに工事が完了し、改修費用が50万円を超えるもの
■省エネ改修をしたとき
一定の省エネ改修を行った住宅は、翌年度の固定資産税の一部が減額されます。
【対象】次の条件を全て満たすもの
(1)平成26年4月1日以前に建築された住宅で、令和8年3月31日までに工事が完了し、床面積が50平方メートル~280平方メートル、かつ居住部分の割合が2分の1以上であること
(2)窓の断熱工事、または併せて床や天井・壁の断熱工事を行うことで省エネ基準に適合するもの
(3)改修費用(補助金などを除く自己資金)が60万円を超えるもの
■バリアフリー改修をしたとき
一定のバリアフリー改修を行った住宅は、翌年度の固定資産税の一部が減額されます。
【対象】次の条件を全て満たすもの
(1)新築した日から10年以上が経過した住宅で、令和8年3月31日までに工事が完了し、床面積50平方メートル~280平方メートル、かつ居住部分の割合が2分の1以上であること
(2)65歳以上の人、介護保険の要介護認定または要支援認定を受けている人、障がいのある人のいずれかが居住していること
(3)改修費用(補助金などを除く自己資金)が50万円を超えるもの
■長期優良住宅の認定を受けた住宅は優遇されます
(1)新築時の固定資産税の減額期間が延長されます。
【対象】床面積50平方メートル~280平方メートルで、新築住宅減額対象となる住宅
(2)耐震改修・省エネ改修と同時に長期優良住宅の該当になった場合は減額割合が拡充されます。
◆建物の異動時は必ず連絡を
家屋を新築(増築)したとき、家屋の一部や全部を取り壊したときは、必ず税務課へご連絡ください。
問合せ:税務課
【電話】22-8114
【FAX】27-0518
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