建物の新築・改築・増築の際はご注意ください!
建物の新築・増築・改築・移転などに関係する「建築基準法」と「建築物省エネ法」が変わり、令和7年4月以降に着工する工事からルールが変わります。
特に以下の2点が大きく変わりますので、詳しくは建築をお願いする工務店・設計事務所や建築住宅課にお問い合わせください。
■省エネ基準の義務化
全ての建物を新築・増築・改築する場合、省エネ基準への適合が義務付けられます。外壁や天井の断熱材、窓、設備などを省エネ対応にする必要があります。
※10平方メートル以下の建物や、居室がない建物などは一部除外されています。
■木造建築の建築確認申請の範囲が拡大
都市計画区域外で木造2階建ての建物を建築する場合、これまでは確認申請の手続きが不要でしたが、令和7年4月以降は確認申請が必要となります。確認済証が交付されないと工事ができず、工事完了後には完了検査に合格しないと建物を使用することができません。
※延べ面積200平方メートル以下かつ平屋建ての建物は、これまでと同様に申請不要です。
問合せ:建築住宅課
【電話】22-8175
【FAX】22-8140
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